離婚調停をしたくない、どうする?修復できた夫婦が調停前にやっていたこと

パートナーから離婚調停を申し立てると告げられた瞬間、頭が真っ白になってしまう方は多くいます。まず最初にお伝えします。離婚調停を申し立てられたからといって、すぐに離婚が成立するわけではありません。

調停は、どちらか一方が合意しなければ成立しない話し合いの場です。離婚したくないという意思を持ち続けている限り、その場で強制的に離婚が決まることはありません。これは制度として保障されていることです。

私はこれまで20年以上、1万組を超える夫婦の関係修復をサポートしてきました。その話し合いの中にこそ、関係が変わるきっかけが隠れていることがあるのです。

この記事では、調停を申し立てられた後にどう動けばよいかをお伝えするとともに、離婚回避だけでなく、夫婦がやり直すために一人でできることを具体的に解説していきます。

この記事で分かること
  • 離婚調停を申し立てられても、すぐに離婚にはならない理由
  • 調停前に今すぐ取るべき行動と、やってはいけない行動
  • 調停の場での正しい向き合い方
  • 調停中に一人でできる関係修復のアプローチ
  • 調停不成立後の流れと生活を守る備え
  • 離婚調停を経て関係が修復した夫婦の実例

1. 離婚調停を申し立てられても、今すぐ離婚になるわけではない

1-1. 離婚調停とはどんな手続きか

離婚調停とは、家庭裁判所で夫婦が話し合いを行うための手続きです。どちらか一方が合意しなければ、調停は成立しません。離婚したくないという意思を持ち続けている限り、その場で強制的に離婚が決まることはないのです。

調停は裁判とはまったく違います。調停委員と呼ばれる中立的な立場の人が間に入り、双方の話を交互に聞きながら話し合いを進めます。どちらかが勝ち負けを決めるものではありません。

実際の調停の場では、当日は別々の待合室で待機し、調停委員から呼ばれた方が個別に話を聞いてもらう形で進みます。相手と直接顔を合わせる場面は、基本的にありません。

1回の調停は数時間かけて双方が交互に話す形が一般的で、1回で結論が出ることはほとんどありません。複数回の期日を重ねながら進み、期日と期日の間は1ヶ月前後空くことが多いです。その時間こそが、関係修復に向けた行動を取れる大切な期間になります。

1-2. 調停が不成立になるケースは珍しくない

離婚調停が申し立てられても、半数以上が離婚成立には至っていません。最高裁判所が公開している司法統計(令和6年)によると、離婚調停の終局件数35,720件のうち、調停が成立したのは15,746件でした。一方、不成立が10,039件、取り下げが4,890件となっています。

調停を申し立てられたら離婚確定というイメージを持っている方は多いですが、実際の数字はそうではありません。調停は双方の合意がなければ成り立たない制度です。焦りや恐怖を感じるのは自然なことですが、まずは制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

1-3. 協議・調停・裁判、3つの段階を整理しておく

離婚に至るまでの手続きには、大きく3つの段階があります。まず下の表で全体像を確認してから、それぞれの内容を見ていきます。

▼離婚の3段階と特徴
段階 場所 決め方 離婚が成立する条件
①協議離婚 当事者間 夫婦が直接話し合う 双方が合意し、届け出る
②調停離婚 家庭裁判所 調停委員が間に入って話し合う 双方が合意する(合意なければ不成立)
③裁判離婚 地方裁判所 裁判官が判断する 法律上の離婚原因が認められた場合
※調停が不成立になっても、自動的に裁判に移行するわけではありません

重要なのは、今いるのは調停の段階であり、裁判はその先の話だということです。調停の場で強制的に離婚が決まることはなく、この順序を頭に入れておくだけでも、気持ちの焦りは和らぐはずです。

2. 調停前に今すぐ取るべき行動と、絶対にやってはいけない行動

2-1. 今すぐ動いておくべき3つの行動

仕組みを理解したうえで、次は具体的な行動に目を向けます。気持ちが不安定な今だからこそ、動く順番を間違えないことが大切です。

調停通知が届いた後、何もせずに時間が過ぎてしまうのは得策ではありません。かといって、感情のまま動くのも危険です。今すぐ動いておくべきことを3つお伝えします。

調停通知を受け取ったら動いておくべき3つのこと
  1. 離婚届不受理申出を市区町村に提出する
  2. 調停の通知書を読んで日程を確認する
  3. 自分が伝えたいことを冷静に整理しておく

それぞれ詳しく説明します。

①離婚届不受理申出を市区町村に提出する

これは、本人の意思に反して離婚届が勝手に提出されることを防ぐための手続きです。本籍地または住所地の市区町村役場で申出ができます。

離婚調停の最中に、相手が一方的に離婚届を出してしまうというケースは、実際にあります。この申出をしておくと、たとえ届けが出されたとしても受理されません。離婚を望んでいない方にとって、最初にやっておきたい手続きです。

②調停の通知書を読んで日程を確認する

調停の通知書には、期日(調停が行われる日時)が記載されています。正当な理由なく出席しないと、過料(罰金のようなもの)が科されることもあります。また、欠席が続くと、調停の場での意思表示ができず、不利な状況になることがあります。

必ず日程を確認し、出席できない場合は事前に家庭裁判所に連絡することが必要です。調停への出席は、離婚を防ぐためにも大切な一歩です。

③自分が伝えたいことを冷静に整理しておく

調停の場では、なぜ離婚したくないのか、どうやり直したいのかを調停委員に話す機会があります。感情的になったまま臨むと、伝えたいことが伝わらないまま時間が終わってしまいます。

事前に、自分の気持ちや状況を落ち着いて整理しておいてください。メモ書き程度でも構いません。離婚したくない理由、相手の気持ちについて自分なりに考えていること、今後どうしていきたいかを、短くまとめておくだけで大きく違います。

2-2. やってしまいがちな逆効果な行動と、そのときの対処法

調停を申し立てられた直後は、誰でも冷静ではいられません。しかしこの時期の行動が、後から修復の可能性を大きく左右します。やってしまいがちな行動と、そのときに代わりにすべきことを下の表で整理しました。

▼逆効果な行動と、代わりにすべき行動
やりがちな逆効果な行動 代わりにすること
感情的に相手を責め立てる 気持ちをノートに書き出す
泣きながら謝り続けを繰り返す 落ち着くまで連絡を控える
知人・親族を通じて説得しようとする 信頼できる人に話を聞いてもらう
感情的なLINEを連続送信する 冷静になってから要件だけ送る
※いずれも、相手の気持ちをさらに固める結果になりやすい行動です

表の左側の行動はどれも、相手の気持ちをさらに固めてしまう結果になりやすいです。とくに感情的に責め立てたり、謝り続けたりを繰り返すことは、修復の可能性を最も下げる行動の一つです。

代替行動として挙げた気持ちをノートに書き出すことは、誰かに送るためではなく自分だけのために書くものです。それだけで頭の中が整理され、感情的な行動を一つ防ぐことができます。第三者に話を聞いてもらう場合も、相手の悪口ではなく、ただ自分の気持ちを吐き出せる相手を選んでください。

逆効果な行動を避けるだけでも、修復に向かう可能性は変わります。今は焦って動くより、落ち着いて準備することに集中してください。

3. 調停の場で離婚を回避するための正しい向き合い方

3-1. 調停委員との接し方で流れが変わる

調停委員は裁判官ではありません。夫婦の話し合いを助けるために設けられた中立の立場の人たちです。通常、男女2名で担当します。

ここで意識してほしいのは、調停委員は敵ではなく、話し合いを整える役割の人だということです。正直に、落ち着いて話すことが基本です。不信感を持ちすぎると、必要な情報を伝えるチャンスを逃してしまいます。

調停の場では、次のような言い方が参考になります。

「離婚はしたくありません。やり直したいと思っています。ただ、相手がなぜそう感じているのかを、もう少し理解したいとも思っています。」

このように、気持ちを押しつけず相手の立場も尊重しようとしている姿勢を示すと、調停委員にも誠実さが伝わります。

また、調停の場では相手と直接顔を合わせることは基本的にありません。別室で待機し、交互に調停委員と話す形式が一般的です。これを知っておくと、当日の気持ちの準備がしやすくなります。

3-2. 相手が離婚を求める本当の理由を知る機会として使う

調停の場で相手が話している内容は、調停委員を通じて間接的に伝わってきます。ここで大切なのは、相手が離婚を求める背景にある本当の気持ちを、少しでも理解しようとする姿勢です。

私がカウンセリングの現場で見てきた経験から言うと、離婚を言い出す側には、長い時間をかけて積み重なってきた不満や孤独感があることが多いです。突然に見えても、実はずっと前から気持ちが離れ始めていたというケースは少なくありません。

調停委員を通じて伝わってくる相手の言葉の中に、関係が崩れたきっかけや、本当に変えてほしかったことのヒントが含まれていることがあります。責められたと感じるかもしれませんが、その裏側にある気持ちをくみ取ることが、修復への第一歩になります。

調停は、相手の話を聞くことができる、数少ない機会でもあります。そこで得た気づきを、これからの行動に活かしていくことが、関係修復に向けた現実的なスタートになります。

3-3. 離婚を防ぎたい側から申し立てられる円満調停という選択肢

円満調停(婚姻関係調整調停・円満)とは、関係修復を望む側が自分から家庭裁判所に申し立てられる話し合いの手続きです。パートナーから離婚調停を申し立てられている場合でも、並行して申し立てることができます。

2つの調停の違いを、下の表で整理します。

▼離婚調停と円満調停の違い
比較項目 離婚調停 円満調停
申立人 離婚を求める側 関係修復を求める側
目的 離婚の合意を求める 関係修復の話し合いをする
成立条件 双方の合意が必要 双方の合意が必要
使いどころ 相手から申し立てられた場合 自分から積極的に動きたい場合
※円満調停は、離婚調停と並行して申し立てることができます

円満調停を利用することで、調停の場で関係修復の意志を公式に示せます。また、中立な調停委員を通じて、相手が今何を感じているかを聞き出す機会が増えます。

ただし、相手が出席を拒否したり、調停委員が双方の意見を調整できなかった場合は、不成立として終わることもあります。万能ではありませんが、離婚したくない側が使える数少ない積極的な手段の一つです。詳しくは、担当弁護士や家庭裁判所の窓口で確認してみてください。

4. 調停中に一人でできる関係修復へのアプローチ

調停の次の期日まで、数週間から1ヶ月以上の時間があることがほとんどです。この時間をどう使うかが、関係の行方を左右することがあります。

4-1. パートナーの「離婚したい」気持ちの根本にあるもの

私がカウンセリングの現場でもっとも多く聞くのは、孤独だったという訴えです。同じ家に住んでいながら、気持ちが届かない、理解されていないという感覚が長く続いた結果、ついに限界を迎えたというケースがほとんどです。

ある日突然決意したように見えても、実はずっと前から心の中で気持ちが離れ始めていたのです。離婚を求めているのは、あなたを傷つけたいからではなく、長い間、自分の気持ちを誰にも分かってもらえなかったからかもしれません。

ここで大切なのは、相手を変えようとするより、まず自分が何を変えられるかを考えるという視点です。20年以上の経験から言っても、関係が修復に向かうケースの多くは、どちらか一方が先に自分の行動を見直すところから始まっています。

4-2. 日常のなかで今日から始められる小さな変化

関係修復というと、大きな話し合いや感動的な和解を想像するかもしれません。しかし実際には、日常の小さな変化の積み重ねこそが、相手の心を少しずつ動かしていきます。

まず取り組んでほしいのは、連絡のトーンを変えることです。調停中は感情的なメッセージを避け、短く落ち着いた文面にすることを意識してください。たとえば次のような言い方です。

「先週の件、ありがとう。子どもの件で少し確認したいことがあるから、都合のいいときに教えて。」

短く、責めず、要件だけを伝える。このトーンを続けるだけでも、相手が感じるプレッシャーは変わっていきます。

次に、相手が必要としている情報を素直に伝えることです。子どもの学校のこと、生活上の連絡事項など、感情を交えずに丁寧に伝えることで最低限の信頼関係を保てます。見返りを求めずに続けることが重要です。

そして最も大切なのは、自分自身の感情を安定させることです。不安や焦りから行動すると、それは相手にも伝わります。信頼できる人に話を聞いてもらう、専門家のサポートを受けるなど、自分の心を整える時間を意識して作ってください。

4-3. 子どもがいる場合の向き合い方

子どもがいる場合、調停の期間中はとくに気をつけてほしいことがあります。子どもは、親の不安や緊張を敏感に感じ取ります。普段と変わらない生活のリズムを保つことが、子どもの安心につながります。

絶対に避けてほしいのは、子どもを通じてパートナーへのメッセージを伝えることです。「お父さんに〇〇って伝えて」という頼み方は、子どもに大人の問題を背負わせることになります。子どもを連絡役や情報収集の手段として使うことは絶対にしないでください。子どもの心に深い傷を残す可能性があります。

また、パートナーへの不満を子どもの前で口にするのも控えてください。片方の親を否定する言葉を聞かされた子どもは、深く傷つきます。子どもの前では、もう一方の親のことを普通に話せる余裕を保つことが大切です。

一方で、子どもとの時間を丁寧に持つことは、関係修復にとっても大きな意味を持ちます。子どもが安定していることは、相手も安心させます。二人の関係が険しくても、子どもへの愛情は共通しているはずです。その共通点を、修復への土台として大切にしてください。

5. 調停不成立・その後の流れと生活を守るための備え

調停が不成立になった場合のことも、事前に知っておくと気持ちが楽になります。見通しが立つだけで、余計な不安は和らぐものです。

5-1. 調停が不成立になった後に何が起きるか

調停が不成立になった場合、その時点では離婚は確定していません。離婚したい側がさらに手続きを進める場合は、裁判(離婚訴訟)を起こすことになります。

裁判で離婚が認められるには、法律上の離婚原因が必要です。不貞行為や長期の別居、回復の見込みのない重大な精神疾患などがその例として定められています。これらに当てはまらない場合、裁判所が離婚を認めないケースもあります。

ただし、調停が不成立になったからといって、すぐに裁判に移行するとは限りません。裁判は費用も時間もかかるため、相手も簡単には踏み切れないのが現実です。調停不成立をきっかけに話し合いが落ち着き、時間をかけて関係が変わっていくケースも実際にあります。

なお、2024年に民法が改正され、離婚後の親権について共同親権を選択できる制度が導入されました(施行準備中)。従来は離婚すると単独親権のみでしたが、この改正により離婚後も父母双方が親権を持つ形が選べるようになります。離婚イコール子どもとの関係が断たれるという不安は、必ずしも正確ではなくなってきています。

この先の法的な状況については、弁護士への確認をお勧めします。

5-2. 別居中でも使える生活費の制度

調停の行方を見据えながら、もう一つ知っておいてほしいことがあります。別居中の生活費についての制度です。

別居中であっても、夫婦には互いに生活費を分担する義務があります。収入が多い側は、少ない側に対して婚姻費用を支払う必要があります。

これを受け取りたい場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。最高裁判所の案内によると、申立費用は収入印紙1,200円と郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)です。離婚調停とは別の手続きとして申し立てできます。

生活費の不安があると、それだけで精神的に追い詰められてしまいます。まず生活を守ることを優先した上で、関係修復に向けた行動を続けることが大切です。収入の少ない側が、ためらわずに使える制度として知っておいてください。

6. 離婚調停を経て関係が修復した夫婦の実例

制度や手続きの話だけでは、本当に修復できるのだろうかという不安は消えないかもしれません。ここでは、調停の危機を乗り越えて関係を取り戻した夫婦の実例をお伝えします。

6-1. ケーススタディ:調停の危機から再出発した夫婦

まず、40代・子ども2人の夫婦のケースです。妻が夫に対して離婚調停を申し立てました。夫は当初、感情的に妻を責め続けていましたが、カウンセリングを通じて妻の気持ちの背景を知ったことで変わり始めました。

妻が求めていたのは離婚ではなく、長年感じてきた孤独を分かってほしかったということでした。その事実に気づいた夫は、感情的な反論をやめ、妻の話をただ聞くことを意識し、子どもとの時間を丁寧に作るようにしました。

調停は不成立のまま終わりましたが、夫はその後も行動を変え続けました。本当の対話が戻り始めたのは調停から1年以上が経ってからで、完全に関係が修復したと感じるまでにはさらに数ヶ月かかりました。このケースから学べるのは、相手の言葉の背景にある孤独に気づき、自分の態度を変え続けることが修復の起点になるという点です。

もう一つは、30代・子ども1人の夫婦のケースです。夫から離婚を告げられた妻が先に動きました。妻は感情的になることをやめ、夫の話を否定せず聞くことから始めました。言い訳をせず、責めず、追いかけないことを徹底したのです。

半年ほどは夫の態度に変化はありませんでしたが、徐々に夫が話しかけてくるようになりました。調停は取り下げられ、1年半後には二人で今後について話し合えるようになりました。このケースから学べるのは、相手がすぐに変わらなくても、自分が先に変わり続けることが相手の心を動かすきっかけになるという点です。

この2つに共通するのは、どちらか一方が先に変わり始めたことです。相手が動くのを待つのではなく、自分から動き出した人が関係を変えるきっかけをつかんでいます。

6-2. 関係修復にかかる時間とプロセス

このケースが示すように、関係修復は短期間では起きません。では、実際にどのくらいの時間がかかるのかを整理しておきます。

関係修復には、一般的に1年から1年半以上の時間がかかります。長いと感じるかもしれませんが、積み重なってきた溝を修復するには、それ相応の時間が必要です。

修復に向かうかどうかは、状況によっても異なります。下の表を参考に、自分の状況を一度確認してみてください。

▼修復が向かいやすいケース・難しいケースの目安
修復が向かいやすい状況 修復が難しい可能性がある状況
相手がまだ話し合いに応じている 相手が完全に連絡を断っている
離婚の原因がすれ違いの積み重ね 不貞行為や暴力など明確な出来事がある
どちらかが自分の行動を変えようとしている 双方ともに相手が変わるのを待っている
子どもへの思いが共通している 子どもを巡る争いが激しくなっている
別居してからまだ期間が短い 別居が数年以上の長期にわたっている
※あくまで一般的な傾向の目安です。状況は人それぞれ異なります

修復が難しいかもしれないという項目が多くても、諦める必要はありません。20年以上この仕事をしてきた私の経験から言うと、修復できるかどうかは、最終的には自分の行動を変え続けられるかどうかにかかっています。状況がどれほど厳しく見えても、動き続けた人が関係を変えてきた場面を、私は何度も見てきました。

焦らないことが重要です。小さな変化に一喜一憂せず、長い目で行動を続けることが、最終的に関係を変える力になります。今、調停の通知を受け取って途方に暮れているとしたら、ここまで読んだことは決して無駄ではありません。動き始めた人だけが、関係を変えるチャンスをつかめます。

よくある質問(FAQ)

ここからは、調停に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1:離婚調停を申し立てられたら、弁護士に相談しなければいけませんか?

A:弁護士への相談は義務ではありません。調停は話し合いの場であり、本人だけで出席することもできます。ただし、相手が弁護士を立てている場合や、財産分与・親権について主張が必要な場合は、専門家のサポートがあると安心です。費用が心配な方は、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談から始めることもできます。

Q2:調停で離婚に合意しなければ、絶対に離婚にならないのですか?

A:調停の段階では、合意しなければ調停は不成立となり、その時点で離婚は確定しません。ただし、その後に相手が裁判を起こし、法律上の離婚原因が認められた場合は、判決によって離婚が成立することがあります。調停が不成立になっても終わりではないということを、頭に入れておいてください。

Q3:調停の期間中、相手と直接連絡を取ってはいけませんか?

A:法律上、禁止されているわけではありません。ただし、感情的なやり取りになると、調停の場での話し合いに影響が出ることがあります。必要な連絡は短く落ち着いたトーンで行い、感情的な内容は控えることをお勧めします。どうしても伝えたいことがあるときは、事前にメモで整理してから送るように心がけてください。

Q4:調停を欠席したり無視したりすると、どうなりますか?

A:正当な理由のない欠席が続く場合、過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。また、調停の場で意思表示ができないまま話し合いが進むことになり、離婚を防ぎたい側にとって不利な状況になりやすいです。欠席せざるを得ない場合は、事前に家庭裁判所に連絡し、理由を伝えるようにしてください。

まとめ

この記事では、離婚調停を申し立てられたときにどう動くべきかを、制度の理解から日常の行動まで解説してきました。最後に、大切なポイントを整理します。

この記事のまとめ
  • 離婚調停を申し立てられても、合意しなければ調停は成立しない
  • 調停前にまず離婚届不受理申出をしておく
  • 調停委員には、正直に落ち着いて話すことが基本
  • 相手の気持ちの背景を理解しようとする姿勢が修復の入口になる
  • 調停不成立後も裁判に移行するかどうかは相手次第で、弁護士への確認が安心
  • 別居中でも婚姻費用の請求ができる
  • 関係修復には1年以上かかることが多いが、一人から始められる

離婚調停という言葉は怖く聞こえますが、それはあなたと相手の関係がまだ終わっていないことの証でもあります。調停の場は、話し合いの場です。

どんな状況であっても、変われる人は必ずいます。20年以上、1万組を超える夫婦を見てきた私は、そのことを確信として持っています。相手が動かなくても、あなた一人が変わることから、関係は必ず動き始めます。

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