婚姻費用を請求されても、離婚したくないなら知っておきたい正しい対応と関係修復の道

夫から急に「婚姻費用を請求する」と言われて、頭が真っ白になっていませんか。お金の話をされたということは、もう後戻りできないところまで来ているのではないか。そんな不安でいっぱいになっているかもしれません。

まず知っていただきたいのは、婚姻費用を請求されたからといって、それがそのまま離婚を意味するわけではないということです。婚姻費用と離婚は、法律上まったく別の手続きとして扱われます。

同時に、婚姻費用の請求は、相手が離婚を本気で考え始めているサインであることも事実です。だからこそ、法律面の対応と並行して、関係を立て直すための行動も早めに知っておく必要があります。

この記事では、婚姻費用を請求されたときに知っておくべき法律上の事実を、順番に分かりやすくお伝えします。金額の目安、支払わなかった場合のリスク、調停の流れまで、今の不安を解消するために必要な情報をまとめました。

そのうえで、婚姻費用の対応と並行して、離婚したくないあなたが今からできることについてもお伝えしていきます。夫婦関係は、たとえ相手が離婚を口にしていても、諦めなければ立て直せる可能性があります。まずは落ち着いて、今の状況を正しく理解することから始めましょう。

1.婚姻費用を請求された=離婚に同意することではない

1-1.婚姻費用の請求と離婚の話し合いは別の問題

婚姻費用の請求は、離婚を認めたことにはなりません。婚姻費用と離婚は、法律上まったく別の手続きとして扱われているためです。

裁判所の資料でも、別居中の夫婦の生活費である婚姻費用について、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所へ調停や審判を申し立てられる制度として説明されています。この申し立ては、夫からでも妻からでもおこなうことができます。

つまり婚姻費用の請求は、あくまで生活費の分担についての手続きです。相手から婚姻費用の話が出たとしても、それを離婚承諾のサインだと受け取る必要はありません。

ただし、婚姻費用の請求という行動そのものは、相手が離婚を本気で考え始めていることの表れでもあります。法律上は別問題であっても、心理面では向き合うべきサインだと捉えておきましょう。

こうした手続き上の切り分けを踏まえたうえで、次はそもそも婚姻費用とは何かを確認していきましょう。

1-2.婚姻費用とはそもそも何か・支払う義務の範囲

婚姻費用とは、夫婦や子どもが生活していくために必要な費用のことです。別居していても、法律上はまだ夫婦であるあいだ、収入の多い側が少ない側へ生活費を分担する義務があります。

これは、離婚するかどうかとは関係のない、夫婦であることそのものから生じる義務です。別居しているから支払わなくてよい、というものではありません。

つまり婚姻費用は、離婚に向けた交渉材料ではなく、夫婦である以上当然に発生する生活費の分担です。この前提を押さえておくと、次に気になる金額の話も冷静に確認できるようになります。

2.婚姻費用はいくら払う?算定表で確認できる金額の目安

2-1.算定表を使った婚姻費用の確認方法

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの年収と、子どもの年齢・人数の組み合わせから、算定表を使って目安を確認できます。裁判所の資料でも、算定表を参考にしながら個別の事情も踏まえて検討する方法が案内されています。

確認する際に必要な情報は、次の3つです。

婚姻費用の目安を確認するために必要な情報
  1. 支払う側の年収
  2. 受け取る側の年収
  3. 子どもの人数と年齢

この3つの情報が、婚姻費用の金額にどう影響するのかを整理すると、次のようになります。

▼婚姻費用の金額を左右する要素
要素 金額への影響
支払う側の年収 高いほど、支払う婚姻費用の金額は上がりやすい
受け取る側の年収 高いほど、受け取る婚姻費用の金額は下がりやすい
子どもの人数・年齢 人数が多く、年齢が上がるほど金額は上がりやすい
※実際の金額は算定表と個別の事情を踏まえて検討されます

子どもがいない夫婦のみのケースから、子どもが3人いるケースまで、状況に応じた算定表が用意されています。それでも判断が難しいと感じる場合は、無理に自分だけで抱え込まず、弁護士や家庭裁判所の窓口に相談することも選択肢のひとつです。

2-2.請求された金額が高すぎると感じたときの考え方

請求された金額が、算定表の目安よりも明らかに高いと感じることもあるかもしれません。そのようなときは、慌てて相手の言い値をそのまま受け入れる必要はありません。

婚姻費用の金額は、年収や子どもの人数といった基本的な条件だけでなく、住宅ローンの負担や医療費など、それぞれの家庭の個別事情によっても調整されることがあります。算定表はあくまで目安であり、実際の金額は話し合いのなかで柔軟に検討されるものです。

@r/納得できない金額はそのまま受け入れず、まず算定表と照らし合わせて確認する@r@ことが大切です。伝える際は、感情的に拒否するのではなく、算定表の数字を根拠にして冷静に伝えることで、相手にも受け止めてもらいやすくなります。

3.婚姻費用を払わない・拒否するとどうなるか

3-1.未払いを続けた場合のリスク

金額に納得がいかないからといって、そのまま支払いを放置してしまうのは避けたい対応です。婚姻費用を支払わない場合には、段階を踏んだ手続きが用意されているためです。

まずは、次のような流れで対応が進んでいくことを知っておく必要があります。

未払いを続けた場合に起こりうる流れ
  1. 履行勧告による支払いの催促
  2. 間接強制による支払いの働きかけ
  3. 強制執行による給料や預金の差し押さえ

それぞれについて見ていきましょう。

履行勧告による支払いの催促

履行勧告とは、家庭裁判所が支払う側に対して、決まった婚姻費用を支払うよう促す手続きです。この手続きには費用がかからず、比較的早い段階で利用されることが多いものです。

まずは催促にとどまる手続きですが、これを無視し続けると次の段階に進んでしまう可能性があります。

間接強制による支払いの働きかけ

履行勧告でも支払いがおこなわれない場合には、間接強制という手続きに進むことがあります。これは、決められた婚姻費用を支払わない場合に、一定の制裁金を上乗せする形で支払いを促す仕組みです。

金額面での負担が増えていくため、この段階まで進む前に対応しておくことが望ましいといえます。

強制執行による給料や預金の差し押さえ

それでも支払いがおこなわれない場合、最終的には給料や銀行預金などを差し押さえる強制執行という手続きに進むことがあります。手続きにかかる費用は数千円程度とされていますが、差し押さえがおこなわれると、勤務先に知られてしまう可能性もあります。

婚姻費用は、感情的な理由だけで支払いを拒否し続けると、こうした形で強制的に回収されてしまうことがある費用だと理解しておきましょう。

3-2.減額や免除が認められる可能性があるケース

婚姻費用は、収入の増減や子どもの進学といった事情の変化があれば、金額の見直しを求められます。どのようなケースで見直しが検討されやすいか、整理すると次のようになります。

▼婚姻費用の見直しにつながりやすいケース
状況の変化 見直しの方向性
支払う側の収入が大きく下がった 減額が検討されやすい
受け取る側の収入が大きく増えた 減額が検討されやすい
子どもが進学し、教育費が増えた 増額が検討されやすい
※実際の判断は個別の事情を踏まえておこなわれます

事情が変わったにもかかわらず、以前決まった金額のまま無理をして支払い続ける必要はありません。見直しを求める場合は、まず相手との話し合いで事情を伝え、まとまらなければ婚姻費用分担請求調停の中で変更を申し立てる流れになります。状況が変わったときは、そのままにせず、早めに動き出すことが大切です。

4.話し合いがまとまらないときの婚姻費用分担請求調停

4-1.調停の申し立て方法と必要な準備

夫婦間の話し合いだけで金額がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。申し立てに必要なのは、収入印紙1,200円分程度の費用と、自分の収入がわかる資料です。

どのような資料を準備すればよいか、確認していきましょう。

調停の申し立てに必要な主な資料
  1. 直近の源泉徴収票
  2. 確定申告書
  3. 直近3か月分の給与明細

それぞれについて見ていきましょう。

直近の源泉徴収票

源泉徴収票は、会社員として働いている場合に、自分の年収を証明する基本の資料になります。婚姻費用の金額は年収をもとに検討されるため、まず用意しておきたい書類です。

確定申告書

自営業やフリーランスとして働いている場合は、確定申告書が収入を証明する資料になります。源泉徴収票がない場合でも、確定申告書があれば収入状況を伝えることができます。

直近3か月分の給与明細

給与明細は、直近の収入状況をより具体的に示すための資料です。年収だけでなく、ここ数か月の収入の実態を伝えたい場合に役立ちます。

これらの資料をあらかじめ準備しておくことで、調停の手続きをスムーズに進めやすくなります。

4-2.調停が不成立になった場合に起こること

調停で合意に至らなかった場合でも、申し立てを取り下げない限り、自動的に審判の手続きへ移行します。裁判所の資料でも、そのように説明されています。

審判では、裁判官が調停委員とともに、双方の収入や子どもの状況といった事情を整理したうえで、婚姻費用の金額を判断することになります。一方の言い分だけで一方的に不利な金額が決まるわけではありません。

ここまでで、婚姻費用そのものについての不安は、かなり整理できたのではないでしょうか。ここからは、婚姻費用への対応と並行して、離婚したくないあなたが今から始められることについてお伝えしていきます。

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