離婚調停中でもやり直したいなら、まず一人から始めるべき理由と実践法|1万組を修復した専門家が解説

離婚調停を申し立てられて、頭の中が真っ白になっている方も多いのではないでしょうか。まだやり直したいのに、目の前には離婚という言葉だけが突きつけられている状況です。

実は、離婚調停は必ずしも離婚という結果だけに向かうものではありません。私はこれまで20年以上、1万組を超える夫婦の関係修復に携わってきましたが、調停の途中から関係を取り戻した夫婦を数多く見てきました。

今回は、離婚調停中にやり直したいと感じている方に向けて、調停の中でどう行動すればいいのか、そしてパートナーの協力がなくても一人から始められる修復方法をお伝えしていきます。

この記事で分かること
  1. 離婚調停中でも夫婦関係をやり直せる可能性があること
  2. 調停で今すぐ実践すべき具体的な行動
  3. パートナーの協力がなくても一人から始められる修復方法

順番に見ていきます。

1. 離婚調停中でも「やり直したい」気持ちは実現できるのか

まず、多くの方が知りたいのは、離婚調停中でも本当にやり直せるのかということです。結論からお伝えすると、調停はあくまで話し合いの手続きであり、離婚が確定した状態ではありません。詳しく見ていきます。

1-1. 離婚調停は必ず離婚に進むわけではない

離婚調停は、必ずしも離婚という結果だけに向かう手続きではありません。もう終わりだというイメージを持つ方も少なくありませんが、実際の家庭裁判所は、離婚を求める申立てだけを扱っているわけではありません。

令和6年の司法統計を見ると、家庭裁判所で終了した婚姻関係事件58,429件のうち、「離婚」を目的とした申立ては35,720件でしたが、夫婦関係の修復を目指す「円満調整」も1,841件含まれていました。

つまり、離婚調停の場は、離婚を成立させるためだけでなく、夫婦がもう一度やり直すために話し合う場としても実際に利用されているのです。まずはこの事実を知っておくことが、次の一歩を考える土台になります。

1-2. 調停の中で「円満調整」に切り替えられる仕組み

実は、離婚調停として始まった話し合いでも、途中から流れを変えられる仕組みがあります。

裁判所が公開している家事事件Q&Aでは、調停の申立て時に離婚の意思が固まっている必要はなく、調停の途中で気持ちが変わった場合には、円満調整の方向で話し合いを進められると説明されています。

この円満調整は、正式には夫婦関係調整調停(円満)と呼ばれる手続きです。裁判所の説明によると、双方の事情を聞いた上で、関係が悪化した原因や、その原因をどう正せば改善できるかについて、解決案の提示や助言が行われる場とされています。

円満調整に切り替えるきっかけになるのは、調停期日の中で調停委員へ直接、やり直したいという意思とその理由を伝えることです。円満調停への切り替えに必要な申立書の書き方や費用については、別記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

1-3. 相手の離婚意思が固い場合の現実的な見通し

円満調整を目指せるかどうかの見通しは、相手の状況によって大きく変わります。話し合いの中で気持ちが変化する可能性がある一方、そもそも円満調整が適さないケースもあります。

円満調整が適さないと考えられるのは、主に次のようなケースです。

円満調整が適さないと考えられる2つのケース
  1. DVやモラルハラスメントが背景にある場合
  2. 相手がすでに新しい生活を具体的に進めている場合

それぞれ見ていきます。

DVやモラルハラスメントが背景にある場合

このようなケースでは、関係修復よりも先に、自分の安全や生活の安定を最優先に考える必要があります。円満調整を検討するのは、安全が確保された後です。

相手がすでに新しい生活を具体的に進めている場合

相手の気持ちがすでに離婚後の生活に向いている場合、調停委員の関わりだけで気持ちを戻すのは難しくなります。

一方で、こうした事情がなく、単にすれ違いや価値観の違いが原因で離婚を意識している場合は、時間をかけて気持ちが変化していく余地は十分にあります。私がこれまで見てきた夫婦の中にも、最初は相手の意思が固く見えたケースが数多くありましたが、申立てられた側が自分の態度や関わり方を見直したことで、気持ちが変化していった夫婦もいます。

大切なのは、自分の状況がどちらに当てはまるのかを冷静に見極めた上で、調停と並行して自分にできることに取り組む姿勢です。

1-4. 離婚調停の期間や回数から見る現実

離婚調停は、一度や二度の話し合いだけで終わるとは限らず、多くの場合、複数回の期日を重ねながら1年前後かけて進んでいきます。

令和6年の司法統計をもとに、審理期間と期日回数を整理すると、以下の通りです。

▼離婚調停の審理期間と期日回数
審理期間 件数
1年以内 17,204件
2年以内 6,815件
2年超 689件
期日回数 件数
2回 11,471件
3回 9,708件
4回 7,657件
6〜10回 10,196件
※令和6年司法統計年報 家事編・第16表をもとに作成

このデータからわかるのは、調停が続いている間にも、状況や気持ちが変化していく時間的な余地は十分にあるということです。だからこそ、調停の途中経過に一喜一憂するのではなく、その期間を自分の行動を見直す時間として活用することが重要になります。

2. 調停で今すぐ実践すべき具体的な行動

ここまで、離婚調停中でもやり直せる可能性があることをお伝えしてきました。ここからは、実際に調停の中で何を実践すればいいのか、具体的な行動について解説していきます。

2-1. 「やり直したい」気持ちを調停委員へ正しく伝える方法

調停委員に「やり直したい」と伝える際、ただその気持ちを繰り返すだけでは、十分に伝わらないことがあります。

大切なのは、相手の離婚理由を受け止めた上で、自分の改善策を具体的に示すことです。「私は悪くない」という姿勢のままでは、調停委員にも相手にも、本気で関係を見直そうとしている印象を与えにくくなります。

例えば、会話が少なくなったことが原因で気持ちが離れてしまった場合には、これまで仕事を優先しすぎていたことを反省していると伝えた上で、今後は毎日必ず会話の時間を作るというように、原因の理解と具体的な改善策をセットで伝えることが効果的です。

このように、感情論だけでなく、行動レベルでの変化を示すことが、調停委員に円満調整の方向を検討してもらうきっかけになります。

2-2. 陳述書や手紙を使って気持ちを整理して伝える

調停の場では、緊張してうまく話せなかったり、伝えたいことの半分も言えなかったりすることが少なくありません。そこで役立つのが、陳述書や手紙という形で気持ちを整理して伝える方法です。

陳述書は、自分の考えや状況を文書にまとめて裁判所に提出するものです。話し言葉では感情的になりやすい内容も、書面であれば冷静に整理しながら伝えることができます。

手紙という形を選ぶ場合には、相手を責める内容ではなく、これまでの自分の言動を振り返り、今後どう変わりたいかを中心に書くことが大切です。読んだ相手の心に届きやすいのは、非難ではなく、変わろうとする姿勢が伝わる文章です。

書面であれば、後から読み返して伝え方を見直すこともできるため、感情が高ぶりやすい調停の場でも、落ち着いた状態で自分の思いを届ける手段として活用できます。

2-3. 調停中にやってはいけないNG行動

一方で、調停中にやってしまうと、かえって関係修復から遠ざかってしまう行動もあります。特に注意しておきたいNG行動は次の3つです。

調停中に避けたい3つのNG行動
  1. 感情的に相手を責め立てること
  2. 過去の出来事を何度も蒸し返すこと
  3. 調停の結果だけを急いで求めること

それぞれの理由を見ていきます。

感情的に相手を責め立てること

感情的な責め立ては、一時的に気持ちが晴れたとしても、関係修復の可能性を大きく下げてしまいます。あなたが悪いという一方的な非難は、相手の心をさらに閉ざす原因になります。

過去の出来事を何度も蒸し返すこと

すでに解決したはずの過去の出来事を繰り返し持ち出すと、相手はまた同じことの繰り返しだと感じ、話し合いへの意欲を失ってしまいます。前に進むための話し合いであることを、常に意識しておくことが大切です。

調停の結果だけを急いで求めること

早く答えを出したい気持ちは自然なものですが、焦って結果を急かすと、相手にプレッシャーを与え、かえって心を閉ざされてしまうことがあります。調停は複数回にわたって行われることも多いため、焦らず時間をかけて向き合う姿勢が欠かせません。

3. 相手が離婚を望む理由と向き合う

ここまで、調停の中で今すぐ実践できる具体的な行動をお伝えしてきました。ここからは、もう一歩踏み込んで、相手が離婚を望む理由そのものと向き合う視点についてお伝えしていきます。

3-1. 相手の離婚理由を否定せず受け止める

相手が離婚を望む理由を聞くと、つい「そんなことで」と否定したくなることがあります。しかし、否定から入ってしまうと、相手はそれ以上本音を話してくれなくなります。

私のカウンセリングでも、最初は「主人が悪いんです、私は何も悪くない」と話していた方が、自分の態度を振り返る機会を得て、「私も変わらなければいけないのかもしれない」と気づくケースを数多く見てきました。

まずは、相手が離婚を望む理由をそのまま受け止めることから始めます。例えば、相手が「一緒にいても寂しい」と伝えてきた場合には、「そう感じさせてしまっていたんだね、ごめんね」というように、否定せずに受け止める言葉を返すことが第一歩になります。

相手の理由を認めることは、相手に屈することではありません。むしろ、関係を変えるための出発点になります。

3-2. よくある離婚理由別の関係修復のヒント

相手が離婚を望む理由は人それぞれですが、多くの場合いくつかの傾向に分けられます。ここでは特によく見られる3つの理由と、それぞれに合わせた関係修復のヒントを紹介します。

よくある離婚理由と関係修復のヒント
  1. コミュニケーション不足によるすれ違い
  2. 価値観の違いによる不満の蓄積
  3. 浮気や不信感による信頼の崩壊

それぞれ見ていきます。

コミュニケーション不足によるすれ違い

会話が減り、お互いの気持ちがわからなくなってしまうケースです。この場合は、大きな話し合いをする前に、まず日常の小さな会話を増やすことから始めます。今日あった出来事を一言伝えるだけでも、相手との距離は少しずつ縮まっていきます。

価値観の違いによる不満の蓄積

家事や子育て、お金の使い方などについて、価値観の違いが積み重なって離婚を意識するケースです。この場合は、相手の考え方を否定せず、なぜそう考えるのかを聞く姿勢が大切です。違いを埋めようとするより、まず違いを理解することから始めます。

浮気や不信感による信頼の崩壊

信頼が崩れてしまった場合は、言葉だけで安心させようとしても効果は限られます。約束したことを一つずつ確実に行動で示し続けることでしか、信頼は少しずつ積み上がっていきません。焦らず、行動の積み重ねを続ける覚悟が必要です。

3-3. 自分自身が変わるために見直すべきポイント

相手の理由を理解できたら、次は自分自身のどこを見直すべきかを考えます。

なぜなら、夫婦関係の変化は、相手を変えようとすることではなく、自分の行動を変えることから始まるからです。私はこれまで、相手が変わるのを待つのではなく、自分から変わることで関係が好転した夫婦を数多く見てきました。

見直すポイントとして特に多いのは、相手の話を最後まで聞かずに自分の意見を先に言ってしまう癖や、感謝の言葉を伝える機会が減っていたことです。こうした小さな積み重ねが、知らないうちに相手の気持ちを離れさせている場合があります。

完璧に変わる必要はありません。まずは一つずつ、自分にできることから見直していきます。

4. パートナーの協力がなくても始められる夫婦関係修復

自分自身を見直すポイントが見えてきたら、次はいよいよ実践です。ここからは、パートナーの協力が得られなくても、一人から始められる夫婦関係修復についてお伝えしていきます。

4-1. 一人から始める夫婦関係修復とは

夫婦関係の修復というと、二人そろって話し合いやカウンセリングを受けるものだとイメージされる方が多いかもしれません。しかし実際には、パートナーの協力が得られなくても、一人から始められる修復方法があります。

一人から始める修復とは、自分の考え方や行動を整えることを通じて、相手の反応や関係そのものを少しずつ動かしていく方法です。私が20年以上関わってきた中でも、最初は自分だけがカウンセリングを受け、パートナーは関わっていなかったという夫婦は少なくありません。それでも、一人の行動が変わることで、時間をかけて夫婦関係全体が変化していったケースを数多く見てきました。

4-2. 一人の行動が夫婦関係に変化を生む理由

夫婦関係は、一人だけで成り立っているのではなく、お互いの反応の積み重ねでできています。だからこそ、自分の行動を変えるだけで、相手からの反応にも変化が生まれます。

例えば、これまで感情的に言い返していた場面で、代わりに落ち着いて相手の話を最後まで聞くようにすると、相手の話し方や態度も少しずつ変わっていくことがあります。

私のカウンセリングでも、多くの場合、まず一人が感情のコントロールやコミュニケーションの取り方を見直すことで、相手の態度が徐々に軟化していく様子が見られます。もちろん、相手がすぐに変わるとは限りません。しかし、自分の行動を変え続けることが、関係を動かす確かな一歩になります。

4-3. 一人で修復に取り組むときの心構え

一人で修復に取り組む際に、まず持っておいていただきたい心構えは、すぐに結果を求めすぎないことです。

正しい考え方と行動を積み重ねていけば、多くの場合、1年から1年半程度を目安に、関係が良い方向に向かっていきます。詳しい目安については、次の章で改めてお伝えします。

その過程では、相手の反応がすぐに変わらず、心が折れそうになる時期もあるかもしれません。そんな時こそ、相手を変えようとする気持ちを一度手放し、自分にできることに集中する姿勢が大切です。

ここまでお伝えした行動を、今の自分がどれだけ実践できているか、次のシートで確認してみてください。

一人から始める夫婦関係修復チェックシート
□ 感情的な反応をひとまず脇に置けている
□ 相手への非難を一旦やめられている
□ 自分の言動を毎日ひとつ記録できている
※まずは1つでも実践できていれば十分です

一人で頑張り続けることは、決して簡単なことではありません。だからこそ、次の章では、一人で抱え込まずに頼れる選択肢についてもお伝えしていきます。

5. 円満調停以外に頼れる選択肢と修復までの見通し

一人で修復に取り組む決意ができても、すべてを一人で背負う必要はありません。ここからは、円満調停以外に頼れる選択肢と、修復までにかかる期間の見通しについてお伝えしていきます。

5-1. 弁護士に相談すべきケースと相談しなくてよいケース

弁護士に相談すべきかどうかは、争いの内容が法的な問題を含むかどうかで判断します。財産分与や親権など法的な争いがある場合は弁護士へ、単なるすれ違いが原因の場合はカウンセリングが適しています。

状況別に整理すると、以下のようになります。

▼弁護士とカウンセリング、どちらに相談すべきか
状況 弁護士への相談 カウンセリングの活用
財産分与や親権で対立がある 向いている
法的な争点はなく関係性の問題が中心 向いている
調停の進め方や書類作成に不安がある 向いている
自分の言動や伝え方を見直したい 向いている
※状況に応じて、両方を併用しても構いません

どちらが必要かを見極めるためには、今の状況が法的な問題を含んでいるのか、それとも関係性そのものの問題なのかを整理してみることが第一歩になります。

5-2. 一人で抱え込まないためのカウンセリングという選択肢

一人で修復に取り組むと決めても、誰にも相談せずに進めるのは簡単なことではありません。そんな時に頼っていただきたいのが、夫婦関係修復に特化したカウンセリングです。

私たちが提供しているカウンセリングは、夫婦そろって受けるものではなく、悩んでいるご本人お一人だけで訪れていただく形をとっています。パートナーに知られたくないという方でも、安心して利用することができます。

専門家と一緒に、自分の感情やコミュニケーションの癖を整理していくことで、一人で悩んでいた時よりも、確実な一歩を踏み出しやすくなります。友人や家族への相談だけでは、経験に基づくアドバイスにとどまってしまうことも少なくありません。だからこそ、専門的な視点を持つカウンセリングを、一人で抱え込まないための選択肢として知っておいていただきたいのです。

5-3. 夫婦関係修復にかかる期間の目安

夫婦関係の修復にかかる期間は、1年から1年半程度が目安です。調停が複数回の期日を重ねながら進んでいくのと同じように、関係の修復にもある程度の時間が必要になります。

私のカウンセリングを受けたある女性は、調停を申し立てられた直後から、自分の言動を記録し、非難する言葉を減らすことに取り組み始めました。半年ほどで夫婦の会話が少しずつ増え、1年を過ぎたあたりで円満調整が成立し、今も夫婦関係を続けています。

もちろん、状況によってはもっと早く関係が改善に向かうこともあります。しかし、焦って短期間での劇的な変化を期待してしまうと、思うような結果が出ない時に諦めてしまいやすくなります。

長い目で見て、調停と並行しながら自分の行動を積み重ねていくことが、結果的に一番の近道になります。

5-4. 子どもがいる夫婦が知っておきたい法改正

令和6年に成立した民法等の改正では、離婚後の子の養育に関する規定が見直され、令和8年4月1日から施行されています。子どもがいる夫婦の場合、この法改正の内容を知っておくと安心です。

親権や監護、養育費、親子交流などに関するルールが対象となっており、今後の話し合いにも影響する可能性があります。

やり直したいと考えている段階では、離婚後の制度まで意識する必要はないと感じるかもしれません。しかし、万が一の場合に備えて、こうした制度が変わりつつあることを知っておくだけでも、心の余裕につながります。詳細な内容については、弁護士や家庭裁判所の窓口で確認することをおすすめします。

5-5. よくある質問

最後に、離婚調停中にやり直したいと考える方から特によく寄せられる質問にお答えします。

Q:相手が円満調整を拒否した場合はどうなりますか

A:相手が拒否した場合、調停は離婚に向けた話し合いのまま進みます。ただし、調停が続いている間は気持ちが変わる余地も残っているため、諦めずに自分の行動を見直すことに意味があります。

Q:別居中でも円満調整を目指すことはできますか

A:別居中であっても円満調整を目指すことは可能です。裁判所も別居中の夫婦関係調整調停(円満)を制度として案内しており、離れて暮らしていること自体が申立ての妨げにはなりません。

Q:自分から円満調停を申し立てることはできますか

A:離婚調停とは別に、自分から夫婦関係調整調停(円満)を申し立てることも可能です。すでに離婚調停が進んでいる場合は、まず現在の調停の中で円満調整への切り替えを相談することをおすすめします。

まとめ

ここまで、離婚調停中でもやり直したいと感じている方に向けて、調停での具体的な行動から、一人から始められる夫婦関係修復、頼れる選択肢までお伝えしてきました。

離婚調停は、必ずしも離婚という結果だけに向かうものではありません。相手の理由を否定せず受け止め、自分自身の行動を見直していくことで、関係が変わっていく可能性は十分にあります。

この記事で押さえておきたい4つのポイント
  1. 離婚調停中でも円満調整の方向に進める可能性があること
  2. 相手を変えようとするのではなく、自分の行動から見直すこと
  3. パートナーの協力がなくても一人から修復を始められること
  4. 必要に応じて弁護士やカウンセリングも頼れること

一人で抱え込みながら調停に向き合うのは、決して楽なことではありません。それでも、正しい考え方と行動を積み重ねていけば、1年から1年半程度を目安に、関係は良い方向に向かっていきます。

もし一人で行動を続けることに不安を感じたら、パートナーに知られることなく相談できるカウンセリングという場があることも、ぜひ覚えておいてください。

まずは、今日から自分にできる小さな一歩を、一つずつ積み重ねていってください。

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