離婚調停1回目、離婚したくないなら知っておくべき当日の流れと一人から始める修復法

離婚調停の第1回期日が決まり、頭が真っ白になっている方も多いのではないでしょうか。突然の呼び出し状に驚き、何を準備すればいいのか分からないまま日にちだけが迫ってくる状況は、とても苦しいものです。

私はこれまで20年以上、1万組を超える夫婦のご相談をお受けしてきました。その中には、調停を申し立てられながらも、最終的に夫婦関係を続けることを選んだ方も少なくありません。

まず知っていただきたいのは、離婚調停の1回目で、いきなり離婚が決まってしまうわけではないということです。この記事では、初回調停で実際に何が起きるのかを具体的にお伝えしたうえで、離婚したくないと考えている方が、今この瞬間から始められる関係修復の方法についてもお伝えしていきます。

夫婦関係は、たとえ相手の協力が得られなくても、自分一人の行動から変えていくことができます。この記事を読み終えたときには、初回調停への不安が和らぎ、これから何をすればいいかが見えている状態を目指します。

目次

1.離婚調停の1回目で本当に離婚が決まるのか

離婚調停の呼び出しを受けると、このまま1回目で離婚が決まってしまうのではないかと不安になる方が多くいらっしゃいます。ですが、その心配は正しく理解しておくことで和らげることができます。

1-1.調停はあくまで話し合いの手続きであること

離婚調停の1回目で、いきなり離婚が決まってしまうことはありません。なぜなら、離婚調停はあくまで夫婦が話し合いによって自主的な解決を図るための制度だからです。

裁判所自身も、この制度をそのように説明しています。調停委員が間に入るとはいえ、最終的に何かを決めるのは夫婦本人であり、裁判官が判決を下す裁判とは性質がまったく異なります。

実際、裁判所の説明では、相手が調停に出席しない場合や、話し合っても双方の意見がまとまらない場合には、調停は不成立として終わるとされています。あなたが離婚したくないという意思を持ち続けている限り、1回の調停だけで強制的に離婚させられることはありません。

こうした制度の性質を踏まえると、離婚が成立するための条件についても知っておく必要があります。

1-2.相手が同意しなければ1回で離婚は成立しないこと

離婚調停で離婚が成立するのは、夫婦双方が離婚に合意した場合だけです。どちらか一方が同意しなければ、その調停は成立しません。

このことは、実際の統計からも見えてきます。令和6年の司法統計では、離婚を目的とした事件35,720件のうち、調停が成立したのは14,628件、不成立となったのは15,476件でした。半数近くが不成立で終わっているということは、調停に呼ばれたからといって、必ず離婚に至るわけではないことを意味しています。

ですから、1回目の期日であなたが離婚したくないという意思をはっきり持っている限り、その場で一方的に離婚が決まってしまうことはありません。次に気になるのは、そうした状況でも修復を望む場合、裁判所にどんな選択肢が用意されているのかという点です。

1-3.円満を目指す調停という選択肢が用意されていること

実は、家庭裁判所が用意しているのは、離婚を目的とした調停だけではありません。裁判所は、夫婦関係を円満にするための夫婦関係調整調停の申立書も公開しています。

これは、離婚を求める調停とは別に、関係の修復を目指すための正式な手続きが存在していることを示しています。つまり国としても、離婚以外の結論を出す道が用意されているということです。

この手続きを申し立てるタイミングに決まりはありません。まずは今回の調停に向き合いながら、修復の意思が固まってきた段階で検討すればよいものです。まずは、今回呼ばれている離婚調停の1回目が、実際にどのような流れで進むのかを具体的に見ていきましょう。

2.離婚調停1回目、当日の具体的な流れ

初めての調停は、当日の様子が想像できないだけで、必要以上に不安になってしまうものです。ここでは、呼び出しから当日の面談までの流れを具体的にお伝えします。

2-1.呼び出しから当日までのスケジュール

離婚調停は、相手方が家庭裁判所に申立てを行うことで始まります。申立てが受理されると、裁判所から呼出状が届き、そこに第1回期日の日時が指定されています。

この期日までの間に、事情説明書や進行に関する照会回答書など、裁判所から求められた書類を準備しておく必要があります。何を準備すべきかについては、次の章で詳しくお伝えします。

当日は平日に行われることが一般的で、指定された時間に家庭裁判所へ出向くことになります。次は、実際に裁判所に着いてから、どのような流れで進むのかを見ていきましょう。

2-2.待合室から調停室に入るまでの流れ

当日、家庭裁判所に到着すると、申立人と相手方は別々の待合室に案内されます。顔を合わせずに済むよう配慮されているため、相手と直接顔を合わせる場面はほとんどありません。

その後、順番に調停室へ呼ばれ、調停委員と話をすることになります。多くの場合、申立人と相手方が交互に、または時間を分けて調停室に入る形で進められます。

では、調停室の中では、実際にどんなことが行われるのでしょうか。

2-3.調停委員との面談で行われること

調停室では、裁判官1人と、民間から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が対応します。調停委員は、双方の事情や意見を丁寧に聴き取り、話し合いがまとまるように助言やあっせんを行う立場です。

面談では、離婚を考えるに至った経緯や、今後の意向、子どもがいる場合は親権についての考えなどを聞かれることが一般的です。

裁判官や調停委員が一方的に結論を押しつけることはなく、あくまで双方が納得できる解決を目指すための進行役だと理解しておくとよいでしょう。ここで、あなたが離婚したくないという気持ちをどう伝えるかが、その後の展開に大きく関わってきます。この点については、後の章で詳しくお伝えします。まずは、1回目の調停にどれくらいの時間がかかるのかを確認しておきましょう。

▼離婚調停1回目 当日の流れ
流れ 内容
1.受付 指定時間に家庭裁判所へ到着し受付を済ませる
2.待合室 申立人と相手方は別々の待合室で待機する
3.調停室 交互に調停委員と面談し、事情や意見を伝える
4.終了 次回期日の相談、または当日で終了となる
※あくまで一般的な流れであり、進行は個別の状況により異なります

2-4.1回目にかかる時間の目安

離婚調停1回目にかかる時間は、家庭裁判所の案内によると、おおむね1時間30分から2時間程度です。この中で、申立人と相手方がそれぞれ調停委員と話す時間が設けられています。

半日仕事になるという心構えで臨んでおくと、当日になって慌てずに済みます。仕事や家庭の予定を調整しておくことも、大切な準備のひとつです。

当日の流れが分かったところで、次はその1回目の期日までに、具体的に何を準備しておけばよいのかを見ていきましょう。

3.離婚調停1回目までに準備しておくこと

初回調停をできるだけ落ち着いて迎えるためには、事前の準備がとても重要です。ここでは、書類の準備から当日の身だしなみまで、押さえておきたいポイントをお伝えします。

3-1.提出が必要な書類

離婚調停では、事情説明書、進行に関する照会回答書などの提出が求められます。子どもがいる場合は、子についての事情説明書もあわせて必要になります。

提出が必要な主な書類
  1. 事情説明書
  2. 進行に関する照会回答書
  3. 子についての事情説明書(子どもがいる場合)

これらの書式は、裁判所から公開されています。書類には、これまでの夫婦関係の経緯や、今回の調停に対する考えを記入する欄があり、指定された部数を用意して期日までに提出しておく必要があります。

書類を通じて、あなたの考えは事前にある程度、調停委員に伝わることになります。次は、それとは別に、当日話す内容をどう整理しておくべきかについてお伝えします。

3-2.話す内容を整理しておく重要性

当日は限られた時間の中で、自分の気持ちや考えを伝えなければなりません。事前に整理しておかないと、緊張から言いたいことがまとまらず、伝えるべきことが伝わらないまま終わってしまうことがあります。

そのため、なぜ離婚したくないのか、夫婦関係についてどう考えているかを、簡単にでもメモにまとめておくことをおすすめします。

話す内容が整理できていれば、当日調停委員に落ち着いて向き合うことができます。最後に、当日の服装や持ち物についても確認しておきましょう。

3-3.当日の服装や持ち物

離婚調停は、法廷での裁判とは違い、厳格なドレスコードがあるわけではありません。ただし、公的な場であることを踏まえ、清潔感のある落ち着いた服装で臨むのが望ましいでしょう。

持ち物については、事前に確認しておくと当日安心です。

当日の持ち物
  1. 呼出状
  2. 印鑑
  3. 身分証明書
  4. 提出を求められている書類一式
  5. 事前に整理しておいたメモ

これらを前日までにまとめておけば、当日は落ち着いて家を出ることができます。ここまでで、初回調停の当日をどう迎えればよいかが見えてきたのではないでしょうか。次は、離婚したくないという気持ちを調停の場でどう伝えていけばよいかについてお伝えしていきます。

4.離婚したくない気持ちを1回目の調停でどう伝えるか

離婚したくないという気持ちをどう伝えるかが、その後の展開に大きく関わってきます。ここでは、伝え方のポイントを具体的にお伝えします。

4-1.感情的にならずに伝えるための心構え

離婚を切り出された側は、悲しみや怒り、焦りなど、さまざまな感情が一気にあふれてきます。ですが、調停の場で感情的になってしまうと、かえって気持ちが伝わりにくくなってしまいます。

声を荒げたり、涙ながらに訴えたりするよりも、落ち着いて自分の考えを話す方が、あなたの本気度は正しく伝わります。

とはいえ、無理に感情を抑え込む必要はありません。深呼吸をしてから話し始める、事前に整理したメモを見ながら話すなど、落ち着きを保つための工夫を用意しておくとよいでしょう。

こうした心構えを持ったうえで、実際にどんな内容を話せばよいかを整理しておく必要があります。

4-2.離婚したくない理由を整理して伝える方法

漠然と離婚したくないと伝えるだけでは、調停委員にもあなたの気持ちの中身が伝わりにくくなります。大切なのは、なぜ関係を続けたいのかを、自分の言葉で具体的に説明することです。

例えば、これまでの夫婦生活の中で大切にしてきたことや、これから改善していきたいと考えている点を、事前のメモをもとに整理しておきます。

伝え方の一例として、次のような言い方が挙げられます。

「これまで至らない部分もありましたが、これからは家事の分担や会話の仕方を見直していきたいと考えています。私はまだ夫婦としてやり直したいと思っています」

このように、これまでの反省と、これからの具体的な姿勢をあわせて伝えることで、あなたの本気度がより具体的に伝わります。次は、伝え方で誤解を招かないための注意点を見ていきましょう。

4-3.調停委員に誤解されないための注意点

離婚したくないと伝える際は、条件次第で離婚してもよいという印象を与えないことが大切です。例えば、なんでもいいから離婚だけは避けたいという伝え方になってしまうと、本当の気持ちが正しく伝わらないことがあります。

大切なのは、あくまで夫婦関係そのものを続けたい、修復したいという軸をぶらさずに伝えることです。

また、相手への不満ばかりを話すのではなく、これからどうしていきたいかという前向きな姿勢を添えることも大切です。次は、反対にやってはいけない対応についてお伝えします。

4-4.話し合いの中でやってはいけない対応

調停の場でやってしまいがちな対応の中には、かえって関係修復を遠ざけてしまうものがあります。ここで、避けておきたい対応を確認しておきましょう。

調停の場で避けたい対応
  1. 相手の悪い点ばかりを一方的に責め立てること
  2. 過去の出来事を蒸し返して感情的に訴えること
  3. 調停委員の前で相手を否定するような発言をすること

それぞれについて詳しく見ていきます。

相手の悪い点ばかりを一方的に責め立てること

相手への不満を並べ立てることは、一時的に気持ちが晴れるように感じられるかもしれません。ですが、調停委員には、夫婦関係が修復不可能なほど悪化しているという印象しか残りません。

過去の出来事を蒸し返して感情的に訴えること

過去の出来事を持ち出すこと自体が悪いわけではありませんが、感情的な訴えに終始してしまうと、あなたが冷静に今後を考えられていないと受け取られる可能性があります。

調停委員の前で相手を否定するような発言をすること

相手の人格を否定するような発言は、調停委員だけでなく、相手自身の気持ちをさらに離婚へと向かわせてしまう恐れがあります。関係を続けたいという目的からは、遠ざかる対応です。

当日の直前に、自分の言動を振り返るための確認シートを用意しました。当てはまる項目がないか、調停に向かう前に見直してみてください。

当日、避けたい対応の確認シート
□ 相手の悪い点を一方的に責め立てていないか
□ 過去の出来事を感情的に蒸し返していないか
□ 相手の人格を否定する発言をしていないか
※1つでも当てはまりそうな場合は、当日は特に意識して控えましょう

離婚したくないという気持ちを調停で伝えることは大切です。ですが、それだけに頼るのではなく、あなた自身の行動によって関係を立て直していくことも、同じくらい重要になってきます。

5.調停と並行して一人から始める夫婦関係修復

5-1.相手の協力がなくても始められる理由

夫婦関係の修復は、相手の協力がなくても、あなた一人の行動から始めることができます。なぜなら、どちらか一方が先に変わることで、関係が動き出すケースが数多くあるからです。

私がこれまでお受けしてきたご相談でも、パートナーには内緒で一人だけ相談にいらっしゃる方がほとんどです。夫婦関係は二人の関わり合いの積み重ねでできているため、自分自身の関わり方を見直せば、相手の反応も少しずつ変化していきます。

次は、具体的にどんな行動から始めればよいかをお伝えします。

5-2.自分の行動を変えることから始める修復のステップ

一人から始める修復は、いきなり大きなことをする必要はありません。むしろ、日々の小さな関わり方を見直すことから始めるのが効果的です。

一人から始める修復の3つのステップ
  1. 相手を責める気持ちをいったん脇に置くこと
  2. これまでの自分の関わり方を振り返ること
  3. 相手が安心できる態度を少しずつ示すこと

それぞれについて詳しく見ていきます。

相手を責める気持ちをいったん脇に置くこと

離婚を切り出された側は、どうしても相手を責めたい気持ちが強くなります。ですが、その気持ちを行動に出してしまうと、相手はさらに距離を置こうとします。まずは、その気持ちを一度脇に置くことが出発点です。

これまでの自分の関わり方を振り返ること

夫婦関係がこじれる背景には、どちらか一方だけの問題ではなく、日々の関わり方の積み重ねがあります。自分がこれまでどんな態度で接してきたかを振り返ることで、変えられる部分が見えてきます。

相手が安心できる態度を少しずつ示すこと

今日からできることとして、例えば連絡を返す際の言葉遣いを穏やかにする、挨拶や感謝の言葉を欠かさず伝えるなど、小さな行動から始めてみてください。こうした積み重ねが、少しずつ相手の心を開いていきます。

こうした行動は、すぐに結果が出るものではありません。次は、修復にかかる時間について、現実的な見通しをお伝えします。

5-3.修復には時間がかかることを前提に考える

一人からの行動を始めると、早く相手の気持ちが変わってほしいと期待してしまうものです。ですが、夫婦関係の修復は、短期間で結果が出るものではないと理解しておくことが大切です。

私のこれまでの経験では、関係が修復に向かうまでには、おおむね1年から1年半程度かかることが多くあります。すぐに変化が見えなくても、それは自然な過程だと捉えてください。

時期ごとの変化の目安を、簡単に整理しておきます。

▼修復までの時間経過の目安
時期 起こりやすい変化
最初の数か月 相手の態度に目立った変化は見られない
半年前後 会話が増えるなど小さな変化が出始める
1年〜1年半 関係の修復に向かうケースが多い
※あくまで一般的な目安であり、状況により前後します

焦って相手に変化を求めてしまうと、かえって相手は負担に感じてしまいます。じっくりと腰を据えて向き合う姿勢が、結果として良い方向につながっていきます。

6.1回目の調停後、離婚を回避する可能性を残すために知っておくべきこと

1回目の調停が終わっても、それで結論が出るわけではありません。ここでは、その後の展開について知っておくべきことをお伝えします。

6-1.2回目以降の調停で起こること

1回目の調停で話し合いがまとまらなかった場合、通常は2回目以降の期日が設けられます。令和6年の司法統計によると、婚姻関係事件で1回の期日で終局した事件は7,591件、2回で終局した事件は11,471件、3回で終局した事件は9,708件でした。

このことから分かるように、1回で結論が出るケースはむしろ少なく、複数回にわたって話し合いが続くことが一般的です。1回目でうまく伝えきれなかったと感じても、まだ次の機会があります。

次は、それでも話し合いがまとまらなかった場合について見ていきましょう。

6-2.調停が不成立になった場合の展開

話し合いを重ねても双方の意見が一致しない場合、調停は不成立として終了します。令和6年の統計でも、離婚を目的とした事件のうち15,476件が調停不成立となっています。

調停が不成立になった場合、相手が離婚を強く望んでいれば、離婚裁判に進む可能性があります。ただし、裁判に進んだとしても、それは新たな話し合いの場が移るということであり、その時点で自動的に離婚が決まるわけではありません。

大切なのは、調停が不成立になったとしても、あなた自身が続けてきた行動や関わり方の変化が無駄になるわけではないということです。次は、こうした先の見えない状況にどう向き合っていけばよいかをお伝えします。

6-3.焦らず修復に向き合うための考え方

調停の結果がどうなるか分からない中で過ごす時間は、精神的にとてもつらいものです。ですが、結果を焦って求めれば求めるほど、行動や言動に余裕がなくなってしまいます。

調停の結果だけに気持ちを左右されるのではなく、自分自身が続けられる行動に目を向けることが、長い目で見たときに関係修復への近道になります。

一人で抱え込むことがつらいと感じる場合は、パートナーに内緒のまま、夫婦カウンセラーなどの専門家に相談するという方法もあります。一人で気持ちを整理する場があるだけでも、行動を続ける支えになります。

一人からの変化は、すぐには相手に伝わらないこともあります。それでも、地道に続けていくことで、1年、1年半という時間の中で、少しずつ夫婦関係が変わっていく可能性は十分にあります。

6-4.よくある質問

離婚したくないと1回目の調停で伝えたらどうなりますか
その場で離婚が決まることはありません。調停は話し合いの手続きであり、双方が合意しない限り成立しないため、意思を伝え続けることに意味があります。
離婚調停を欠席したらどうなりますか
正当な理由なく欠席を繰り返すと、話し合いの機会を自ら手放すことになり、調停委員にも良い印象を与えません。体調不良など事情がある場合は、必ず事前に裁判所へ連絡してください。
弁護士に依頼した方がいいですか
弁護士への依頼は必須ではありません。ただし、法的な主張を整理したい場合や、相手が弁護士を立てている場合は、相談を検討する価値があります。

まとめ

この記事では、離婚調停の1回目で何が起きるのか、そして離婚したくないという気持ちをどう伝え、どう行動していけばよいかについてお伝えしてきました。

調停は話し合いの手続きであり、1回目で一方的に離婚が決まってしまうことはありません。当日の流れや準備を知っておくことで、必要以上に不安になる必要はなくなります。

そして何より大切なのは、調停の結果だけに一喜一憂するのではなく、あなた自身の行動から夫婦関係を見直していくことです。相手の協力がなくても、一人からの変化は関係を動かす力を持っています。

すぐに結果が出なくても、焦る必要はありません。1年、1年半という時間をかけながら、あなたらしいペースで、夫婦関係の修復に向き合っていってください。

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